特許審判とは
知的財産権(特許/実用新案/デザイン/商標)の発生/変更/消滅およびその効力範囲に関する紛争を解決するための行政審判をいい、一般裁判所で担当している特許侵害訴訟とは異なり、特許審判院は専門的な知識と経験が必要であるため、特許庁所属の特許審判院で管理しています。
請求人が特許庁長を相手に請求する審判です。拒絶決定に対する審判、訂正審判などがあります。
当事者対立構造の審判です。特許の無効審判、訂正の無効審判、通常実施権許与審判などがあります。
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