• Customer Care
  • +82-2-569-0808

知的財産権の情報

審判・訴訟

特許審判とは

知的財産権(特許/実用新案/デザイン/商標)の発生/変更/消滅およびその効力範囲に関する紛争を解決するための行政審判をいい、一般裁判所で担当している特許侵害訴訟とは異なり、特許審判院は専門的な知識と経験が必要であるため、特許庁所属の特許審判院で管理しています。

審判の種類
決定系審判(査定系審判)

請求人が特許庁長を相手に請求する審判です。拒絶決定に対する審判、訂正審判などがあります。

当事者系審判

当事者対立構造の審判です。特許の無効審判、訂正の無効審判、通常実施権許与審判などがあります。

特許訴訟の概要
特許裁判所に訴えを提起するには、まず訴状を作成して提出しなければなりません。 訴状は本人が直接作成したり、弁護士や弁理士などに依頼したりして作成することができます。
特許訴訟の提訴期間は、特許審判院、品種保護委員会の審決文/決定文を送達された日から30日です。
審決取消訴訟の原告は、審判(再審)事件の当事者、参加人又は当該審判(再審)に参加申請をしたが、その申請が拒否された者に限定されます。
決定系(査定系)審判事件の場合、審判請求人が、当事者系審判事件の場合は不利な審決を受けた審判請求人又は被審判請求人が原告になります。
参加人は、他人の審判手続の継続中に当事者の一方に入り、審判手続を行った者として審決取消訴訟の原告になることができます。
審決取消訴訟の被告は、決定系(査定系)審判事件の場合は特許庁長が、当事者系審判事件の場合は相手方である審判請求人又は被審判請求人が被告になります。

始原国際特許法律事務所

住所: 大韓民国ソウル特別市江南区 論峴路401 チョンソンビル3階 (Postal code: 06247)
Tel: +82-2-569-0808 | Fax: +82-2-566-2566 | E-mail: siwon@siwonip.com

Copyright © 2020 SIWONIP. All RIGHTS RESERVED.