デザインの概要
デザインは英語の「Design」から由来した外来語で、製品に関する製品デザイン、広告ポスター、グラフィックデザイン、デジタルデザインなどのような視覚デザイン、生活空間や環境に関する環境デザインなどを包括する広義の概念を含む用語です。
デザイン保護法第2条第1号には、「デザインとは物品[物品の部分(第12条を除く)及び字体を含む。以下、同じ]の形状、模様や色彩またはこれらを組み合わせたものとして、視覚を通じて美感を引き起こすことをいう』と規定しています。したがってデザイン保護法上のデザインは、独立取引の対象となる有体動産である物品(または同物品の部分)の外観に関するデザインと言えます。
デザイン登録出願には、デザイン審査登録出願とデザイン無審査登録出願があります。
物品の特性上、流行性が強くライフサイクルの短い食品類(A1)、衣服類(B1)、寝具類(C1)、用紙印刷物類(F3)、包装用気流(F4)、織物紙類(M1)、雑貨類(B2) 、履物類(B5)、教材類(F1)、事務用品類(F2)などについては、デザイン無審査登録出願を行い、その他の物品についてはデザイン審査登録出願を行う必要があります。
現在デザイン無審査登録出願が可能な物品は10個の大分類に指定されていますが、該当物品の調整やその他の基準による指定案などについて継続的に検討しています。
3Dプログラムファイル(3DS、DWG、DWF、IGES)を使用して作成した図面を提出できるようにし、出願のための別途図面作成の煩わしさを解消しました。
既存の正投像図法による図面作成義務を廃止し、出願人が作成方法を自由に選択できるようにし、図面の提出個数も斜視図及び6面図の提出から、デザインの全体的な形状や創作内容の要点が十分に表現された場合は、個数にかかわらず出願人が提出を希望する図面のみを提出するように許容し、顧客の便宜を改善しました。
無審査品目を既存の10個の大分類(2,460個の物品)から18個の大分類(6,200個の物品)に拡大しました。具体的に 身辺用品 、鞄、衣服類、慶弔用品、広告用品などを新たに無審査品目として追加しました。
従来31個であった一組の物品出願対象品目に専門運動服セットなどを新たに追加し、総86個に拡大して最近の物品取引実情を反映しました。
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